新型コロナウイルスの影響で解雇!?「コロナ解雇」はちょっと待った!
新型コロナウイルスの影響が全世界に広がっています。
就業不安から確かに求職者の数は急増している中、求職者より【解雇】に関する相談が多くなっています。
ヒトとの出会いは大切。ある種の運命的なことも感じますよね。でも築いてきた信頼関係を壊すのは一瞬です。
状況が状況なだけにとても厳しい選択を迫られているのも理解できます。どうか立ち止まって改めて考えてみて欲しい。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、経営環境に深刻な影響がでています。
勿論、経営資源でもあるヒト・モノ・カネの循環が滞る以上、休業や倒産・廃業を余儀なくされる会社も出てきます。
つい先日、東京都内のタクシー会社は、全従業員約600人を解雇しました。
感染リスクを抱えながら低賃金で働くより、失業保険(失業給付金)を受けたほうがいいとの判断のようです。
失業保険は、在職中給与の約50~80%、給付期間は90日~360日の間。
退職した際の年齢や雇用保険の加入年数、退職時の理由などによって決められます。
失業給付をもらうには「求職活動」が大前提。
今回の件では、再雇用を約束しているとの内容もあったようですので、その場合は需給できない可能性が高くなります。
給付希望者は就職への努力(雇用保険法10条の2)が前提なので。
◆失業給付の手続きは以下◆
1.離職(離職票や雇用保険被保険者証など書類準備)
2.ハローワーク窓口へ
3.受給資格の決定
4.雇用保険説明会へ出席
5.失業認定を受ける
6.求職活動の継続(4週間毎に失業可否の確認/給付金振り込み)
上記のように給付金受け取りには求職活動の状況確認が入ります。
今回、新型コロナウィルスの影響で破産件数や経営状況の悪化となる事業主が多いのも事実。
既に契約が更新されない「雇い止め」や、契約期間中に契約を解除・解雇される「期間中解雇」もでてきています。
しかし、日本では、労働基準法や労働契約法で労働者に対する保護があり、雇い止めや契約期間中の解雇には厳しい制限が存在します。
それらが認められるときは4つの要件が必要です。
(※いわゆる「整理解雇」というものです。)
<認められる4要件>
①人員削減の必要性(合理性・正当な理由がある)
②解雇回避努力(解雇を回避するための様々な業務工夫を行っている)
③人員選定の合理性(客観的で合理的な基準に基づいて、公正に人選がなさているか)
④手続の相当性(説明責任を果たしており、誠意をもって協議・交渉の可否)
上記に該当しない場合は不当解雇となり慰謝料請求などの可能性もでてきます。
経営者も資金繰り含め経済的な影響は大変重要なことですが、企業経営・運営において『ヒト』はとても大切で共に歩む仲間です。
新型コロナウイルスの影響は深刻であり、企業存続にも大きく影響してきていますが、雇用調整助成金、持続化給付金、新型コロナウイルス感染症特別貸付など、雇用継続における補償・支援もでてきています。
沖縄県において求人数が減少に転じている今、雇用打ち切りとなれば収入がなくなり生活が厳しくなる方々がいるのも事実。
是非、これまで共に事業を支えてきた方です。
いまできること、先を見据えた行動を。
経済産業省(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ)
令和2年4月13日20:00時点版