【企業の皆さま必見!!】2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行
2019.01.22
「働き方改革関連法」施行は、私たちの働き方を大きく変えます。
これまで努力義務だったものが義務化されたりします。
例えば、有給休暇取得の義務化、労働基準法における残業時間上限の規制化などです。
主な内容は以下8項目
<施行期日:2019年4月1日※中小企業と大企業とでは施行期日が異なる項目有>
① 残業時間の上限規制
② 勤務間インターバル制度の導入促進
③ 年5日間の年次有給休暇の取得(義務)
④ 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
⑤ 労働時間の客観的な把握(義務)
⑥ フレックスタイム制の拡充
⑦ 高度プロフェッショナル制度を創設
⑧ 産業医・産業保健機能の強化
「働きすぎ」による過労・障害等を防止するべく「ワークライフバランス」と「多様で柔軟な働き方」の実現の為に見直し・施行となります。
以下、簡単に各項目について記載していきます。
(※詳細は働き方改革推進支援センターまで)
① 残業時間の上限規制
従来は法律による残業時間の上限がなく行政指導のみ。
改正後は法律で残業時間の上限を定め、超える残業は不可となる。
→原則、月45時間・年360時間(※1日当たり2時間程度)
→特別条項の場合でも年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)を超えることは不可。
② 勤務間インターバル制度の導入促進
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組み。
③ 年5日間の年次有給休暇の取得(義務)
使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定し年5日は取得を義務化。
④ 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
月60時間超の残業割増賃金率の中小企業を引き上げ。
大企業、中小企業ともに50%
⑤ 労働時間の客観的な把握(義務)
裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適正な方法で把握されるよう法律で義務化。
⑥ フレックスタイム制の拡充
1ヶ月単位で清算していた割増賃金分を3ヶ月単位での清算となる。
⑦ 高度プロフェッショナル制度を創設
制度対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている限定的な方。
(※詳しくは働き方改革推進支援センターまで)
⑧ 産業医・産業保健機能の強化
事業者から産業医への情報提供を充実・強化
産業医の活動と衛生委員会との関係強化
産業医等による労働者の健康相談を強化
事業者による労働者の健康情報の適正な取り扱い推進
上記においても特に大切なのは①③④です。
同一労働同一賃金なども2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)に控えています。
常に先手先手を打ちながら働きやすい環境の整備、従業員の健康確保に向けた取り組みが必要となります。
少しでも皆さま方の事業経営において参考となればと思います。
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